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適切な報酬

後見つぼみの担当者への報酬の見直しが議論されていますので、参考までに第2期基本計画では次のように掲示しています。(15ページ23行目)


➂適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等


後見人等の報酬のあり方は、後見人等が選任される際に期待された役割を後見人等がどのように果たしたかという評価の問題であり、後見人等の選任のあり方とも密接に関係することから、適切な後見人等の選任・交代のあり方と併せて検討された。また、全国どの地域においても、本人の所得や資産の多寡にかかわらず、成年後見制度を適切に利用できるようにすることが重要である。そのため、後見人等の適切な報酬の算定に向けた検討と申立費用・報酬の助成制度の推進等については、併せて検討される必要がある。  なお、後見人等に対して適切な報酬が支払われるかは、後見人等の担い手の確保とも密接に関連することから、担い手の確保についても併せて推進する必要があり、その方策を4(2)に記載している。


ア 適切な報酬の算定に向けた検討

・ 後見人等の適切な報酬の算定については、最高裁判所及び各家庭裁判所にお

いて、当事者団体や専門職団体の意見も踏まえ、後見人等の事務の内容や負担の程度、報酬額の予測可能性の確保の観点のほか、後見人等の報告事務の負担にも配慮する観点から検討が進められている。そして、財産管理事務のみならず、身上保護事務についても適切に評価し、後見人等が実際に行った事務の内容や負担等に応じて報酬を算定するという方向性19について、最高裁判所から、適時に専門家会議に報告されてきている。専門家会議では、本人への丁寧な面談やケア会議などへの出席といった日常的な関わりに応える報酬設定とすることが望ましい、専門職後見人には専門性に応じた適切な報酬が支払われるべき、後見人等の質(地方公共団体や専門職団体等による能力向上のための研修の受講の有無)、属性(専門職か否か)、本人の財産の多寡、地域の状況も適切に評価すべきなどの指摘や、実態の把握を適切に行うべきなどの意見があった。

・現行制度において報酬付与は裁判事項であるものの、最高裁判所及び各家庭裁判所には、報酬の算定についての上記のような指摘も踏まえ、利用者にとっての予測可能性をできる限り確保し得る形で、考え方を早期に整理することが期待される。


 
 
 

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